最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1095 決定
右当事者間の損害賠償請求事件について、仙台地方裁判所が昭和二八年九月七日
言い渡した第二審判決に対し、上告人から当裁判所に上告の申立があつたが、右上
告は当裁判所の管轄に属しないから、管轄裁判所に移送すべきものとし、裁判官全
員の一致で次のとおり決定する。
主 文
本件を仙台高等裁判所に移送する。
昭和二九年一月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -