大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1095 決定

右当事者間の損害賠償請求事件について、仙台地方裁判所が昭和二八年九月七日

言い渡した第二審判決に対し、上告人から当裁判所に上告の申立があつたが、右上

告は当裁判所の管轄に属しないから、管轄裁判所に移送すべきものとし、裁判官全

員の一致で次のとおり決定する。

主 文

本件を仙台高等裁判所に移送する。

昭和二九年一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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